定款
平成24年4月
制定―昭和24年11月9日創立総会
公益社団法人としての定款案決議
―平成23年5月24日通常総会
公益社団法人として発足・定款施行
―平成24年4月1日移行登記
第1章 総則
- (名称)
第1条 本会は、公益社団法人日本租税研究協会(JAPAN TAX ASSOCIATION)と称する。 - (目的)
第2条 本会は、民間における租税に関する理論的及び実証的研究の進歩発達を促進し、その普及を図ると共に、事業によって得られた研究成果、意見の公表により税財政制度の改善、国政の健全な運営の確保に資することを目的とする。 - (事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)財政、租税政策及び税法等に関する研究及びその成果の発表。
(2)租税に関する内外資料の蒐集及び税務に関する調査。
(3)租税に関する理論的及び実証的研究又は調査の委託及び受託。
(4)研究会、講演会、懇談会、講習会等の開催。
(5)普及を図るための会誌、パンフレット及び図書等の刊行。
(6)その他本会の目的達成に必要な事業。2 前項の事業については、東京、大阪、名古屋を中心に日本全国で行うものとする。
- (事務所)
第4条 本会の主たる事務所は東京都千代田区に置く。
第2章 会員
- (会員の種別)
第5条 会員を分けて個人会員、維持会員及び特別会員とする。(1)個人会員は本会の趣旨に賛同する個人
(2)維持会員は、本会の趣旨に賛同する会社及び団体等
(3)特別会員は地方自治体その他これに準ずるもの2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
3 本会は租税について特に功労名望ある者を、本定款第10条に定める総会(以下「総会」という)の決議により、名誉会員として推薦できる。又長年にわたり会員として本会に功労のあった者を理事会の決議により推薦会員として指名することができる。 - (会費)
第6条 会員は、総会において別途定める会費分担基準により会費を納めるものとする。
2 名誉会員・推薦会員は、会費を納めることを要しない。
3 会員は会費を前納するものとする。
4 会費についてはその85%は公益目的事業に、残余は法人会計に充当することとする。 - (入会)
第7条 維持会員、個人会員又は特別会員になろうとするものは、所定の手続により任意に入会することができる。 - (退会)
第8条 会員が退会を希望するときは、所定の手続により届出をして、任意に退会することができる。会員で引続き2年度にわたり会費を納入しないものは、退会とみなすことができる。会員が退会した場合は、本会に対する権利を失い同時に義務を免れる。但し、未納の会費は徴収され、既納の会費は返還されない。 - (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った時には総会の決議によって当該会員を除名することができる。(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 - (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するにいたった時は、その資格を喪失する。(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第3章 総会
- (構成及び名称)
第11条 総会はすべての会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(総会の種別及び開催)
第12条 総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎年5月に開催する。臨時総会は次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会の決議によるとき。
(3)総会員の議決権の10分の1以上を有する会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。 - (総会の招集)
第13条 総会は理事会の決議に基づき、会長が招集する。 2 前条第3号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を臨時総会の日とする招集の通知を発しなければならない。総会は開催の日の2週間前までに、会議の目的事項、日時場所を記載した書面もしくは電磁的方法により招集する。 - (議 長)
第14条 総会の議長は会長がこれにあたる。 - (総会の定足数)
第15条 総会は、総会員の過半数が出席していなければ開会することができない。 - (総会の会員議決権)
第16条 会員は各1個の議決権を有する。総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって、議決し又は他の会員を代理人として議決を委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。維持会員は、当該維持会員を代表して議決権を行使する者を予め定めなければならない。また、行使するものに変更がある場合には届け出なければならない。
2 名誉会員、推薦会員は総会における議決権を有しない。 - (総会の議決)
第17条 議会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に定めのある場合を除くほか、会員の過半数が出席し、その過半数を以って決する。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行なう。(1)監事の解任。
(2)定款の変更。
(3)解散。
(4)その他法令又は定款で定めた事項。 - (総会の付議事項)
第18条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める次の事項に限り決議する。(1)役員及び評議員の選任及び解任。
(2)役員の報酬等の金額の決定及びその支給の基準。
(3)定款の変更。
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認。
(5)会費分担基準。
(6)長期借入金ならびに重要な財産の処分又は譲受。
(7)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分。
(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止。
(9)名誉会員の推薦。 - (議事録)
第19条 総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事1名は前項の議事録に記名押印するものとする。
第4章 役員等・理事会及び評議員・評議員会
第1節 役員等
- (役員の種類及び定数)
第20条 本会に次の役員を置く(1)理事 25名乃至30名うち会長1名、副会長7名以内、専務理事1名を置く。
(2)監事1名以上3名以内2 会長、副会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とする。
- (選任)
第21条 理事及び監事は会員中より総会の決議によって選任する。
2 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。 - (補欠役員)
第22条 各役員には、補欠役員を置く。 第23条 理事の内には理事のいずれか1名の配偶者又はその親族及びその他の特殊の関係がある者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 監事にはこの法人の理事(の配偶者又は親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。 - 第23条 理事の内には理事のいずれか1名の配偶者又はその親族及びその他の特殊の関係がある者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 2 監事にはこの法人の理事(の配偶者又は親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。
- (役員の職務)
第24条 会長は、本会を代表し会務を執行し、総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し会務を執行する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 専務理事は会長の命を受け会務を処理する。
4 理事は理事会を構成し、業務の執行の決定に参画する。
5 会長、副会長、専務理事(業務を執行する理事)は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務・権限)
第25条 監事は次に掲げる職務を行う。(1)監事は、理事の職務執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)その他法令で定める職務の執行及び権限の行使を行う。 - (解任)
第26条 役員はいつでも総会の決議によって、解任することができる。但し監事を解任する場合は総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。 - (役員任期)
第27条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再選を妨げない。監事の任期についても同様とする。第20条に定める定数に足りなくなる場合には、役員は辞任又は任期の満了したあとも、後任者が就任する迄その職務を行うものとする。
2 補充又は増員のため、改選期以前に於て選任された理事の任期は、他の理事の残存期間とする。 3 補充のため、改選期以前に於て選任された監事の任期は、他の監事の残存期間とする。 - (役員の報酬)
第28条 役員は無報酬とする。但し常勤の役員には、総会において別に定める役員報酬規定により報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。 - (特別顧問、顧問及び参与)
第29条 本会に、特別顧問、顧問及び参与若干名を置くことができる。特別顧問、顧問及び参与は理事会の決議により、会長が委嘱する。特別顧問、顧問及び参与は会長の諮問に応じ、本会枢機に参画する。
2 特別顧問、顧問、参与は無報酬とする。
第2節 理事会
- (理事会)
第30条 理事会は、全ての理事を以って組織し、会務執行に関し必要な事項を決定する。 - (理事会の定足数)
第31条 理事会は特別の利害関係を有する理事を除く全理事の過半数が出席しなければ開会することができない。 - (理事会の決議)
第32条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 - (決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その議案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し監事が異議を述べたときは、その限りではない。 - (理事会の権限)
第34条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。(1)総会の日時及び場所並びに開催目的である事項の決定。
(2)規則の制定、変更及び廃止。
(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定。
(4)理事の職務の執行の監督。2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することが出来ない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け。
(2)多額の借財。
(3)重要な使用人の選任及び解任。
(4)その他重要な組織の設定、変更及び廃止。 - (理事会の招集)
第35条 理事会は会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときには副会長が理事会を招集する。 - (報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条5項の規定による報告には適用しない。 - (議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこれに記名押印しなければならない。
第3節 評議員・評議員会
- (評議員・評議員会)
第38条 本会に評議員及び評議員会を置くことができる。評議員 10 名以内
2 前項の評議員及び評議員会は一般社団・財団法人法に規定される評議員及び評議員会ではなく、本会が本定款により定めるものである。 - (評議員会の権限)
第39条 評議員会は評議員を以って組織し、理事会の諮問機関として次の事項を審議する。(1)決算に関する事項等総会付議事項
(2)基本財産の管理に関する事項
(3)定款の変更に関する事項
(4)その他会長に於いて必要と認めた事項 - (評議員会の招集)
第40条 評議員会は会長が招集する。 - (評議員の選任)
第41条 評議員は会員中より総会の決議によって選任する。 2 補充又は増員のため、改選期以前において、評議員の一部を補充する必要あるときは、理事会の決議を以って選任することができる。 3 前項の決議事項は次の総会に報告して承認を求めるものとする。 - (評議員会議議長)
第42条 評議員のうち1名を評議員会議長とする。
2 会長が理事会に諮ってこれを委嘱する。
3 評議員会議長は理事会に出席し、意見を述べることが出来る。 - (評議員の任期)
第43条 評議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再選を妨げない。 - (評議員の報酬)
第44条 評議員は無報酬とする。 - (評議員の解任)
第45条 評議員はいつでも総会の決議によって、解任することができる。
第5章 資産及び会計
- (資産の区分)
第46条 本会の資産は基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、理事会で定めたものをもって基本財産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 - (基本財産の処分の制限)
第47条 基本財産はこれを処分し、又は担保に供してはならない。
2 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会における利害関係者を除く3分の2以上の特別の決議により、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 - (事業計画及び収支予算)
第48条 本会の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し理事会の承認を受けるものとする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 - (事業報告及び収支決算)
第49条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の財産目録等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 第1項の定時総会終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告する。 - (長期借入金)
第50条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済するものを除き、総会において総会員数の半数以上であって会員総数3分の2以上の決議を経なければならない。 - (会計原則等)
第51条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規定によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める。 - (公益目的取得財産残額の算定)
第52条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第59条1 号の書類に記載するものとする。 - (事業年度)
第53条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
第54条 この定款は、第57条の規定を除き、総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という)第1 条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は遅滞なく、行政庁に届け出なければならない。 - (合併等)
第55条 本会は、総会において、総会員の半数以上であって総会員議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。 - (解散)
第56条 本会は一般社団・財団法人法第148条第1号から第7号までに規定する事由により解散する。 - (公益目的取得財産残額の贈与)
第57条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。 - (残余財産の帰属)
第58条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、当会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第7章 情報公開及び個人情報の保護
- (備付け帳簿及び書類)
第59条 主たる事務所には法令の定めるところにより、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。(1)定款
(2)会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する情報
(5)定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告及び計算書類等
(10)監査報告
(11)運営組織及び事業活動の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(12)その他法令に定める書類 - (情報公開)
第60条 本会は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 - (公告)
第61条 本会の公告は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。
第8章 雑則
- (委任)
第62条 この定款の施行に必要な細目は、理事会の決議により別に定める。
附則
- 第1条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 第2条 この法人の最初の代表理事は 今井 敬、水野 勝、南 直哉、田中稔三、宇野郁夫、三木繁光、西田厚聰、秦 邦昭 とする。
- 第3条 この法人の最初の補欠理事は別紙のとおりとする。
- 第4条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第53条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。